2024年7月1日より、宅地建物取引業者の報酬規定が改正され、800万円以下の不動産売買における仲介手数料の上限が最大33万円に引き上げられます。
この改正は、空き家の流通促進を目的とした国土交通省の取り組みによるものです。
従来の400万円以下の物件のみが対象だった特例措置が拡充され、対象物件価格帯が800万円まで引き上げられました。
また、売主からのみ最大19.8万円まで仲介手数料を受領できたのに対し、今回の改正では売主・買主双方から最大33万円まで受領可能となります。
改正内容のポイント
対象物件価格帯:800万円以下(従来は400万円以下)
仲介手数料上限額:最大33万円(従来は19.8万円)
報酬上限額:売主・買主双方から最大33万円
対象となる取引
不動産売買
宅地建物取引業者が仲介を行う取引
改正施行日
2024年7月1日
注意事項
報酬上限額はあくまで目安であり、具体的な報酬額については個々の取引内容によって異なる場合があります。
詳細については、必ず宅地建物取引業者にご確認ください。
本改正により、地方の低価格帯物件の取引が活発化し、不動産市場全体の活性化が期待されています。
ViVi不動産株式会社では、7月1日以降に申し込みを受領した案件に関して、売買価格800万円以下の不動産取引においては売主様・買主様双方から一律33万円を受領いたしますので、ご了承ください。
2024年6月28日
ViVi不動産株式会社
代表取締役 矢郷修治